
神戸大学体育会バドミントン部OB・OG-六羽会
六羽会(神戸大学体育会バドミントン部 OB,OG会)会則 / 1996.7.7 発効
第1章 総則
第1条 本会は六羽会(旧 神戸大学体育会バドミントン部OB,OG会)と称する。
第2条 本会の事務局は、幹事長宅とする。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、会員相互の親睦と神戸大学体育会バドミントン部(以下、バドミントン部と略す)の発展に貢献することを以って目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事を行う。
1.会員を対象にした親睦会および練習会の開催。
2.バドミントン部の現役学生(以下、現役と略す)の指導、育成の為のその練習、合宿への参加。
3.母校並びに、バドミントン部への資金援助。
4.バドミントン部への監督の派遣。
5.現役との交歓バドミントン大会(通称 OB戦)の開催。
6.健全な収支予算運営。
7.その他 本会の目的達成の為の必要な事項。
第3章 会員および役員
第5条 本会会員を次の通り定める。
1.正会員・・・バドミントン部出身者。
2.賛助会員・・・特に本会に理解と親愛の情を持って賛助協力する者。
3.特別会員・・・現役の主将と主務。(男女とも)
第6条 本会の体面を汚すような会員の資格に欠ける言動を行った者は、総会の決議をもって除名することができる。
第7条 本会会員は、次の権利および義務を有する。
1.会員は、総会において運営上の発言の自由を有する。
2.会員は、規約を守り総会の決議に従う義務を有する。
3.正会員は、規約に基づいて役員の選出権を有する。
4.正会員および賛助会員は、別に定めるところに従って会費を納入する義
務を有する。
第8条 本会は、次の役員を置く。
1.会長(1名) 2.副会長(1~2名) 3.幹事長(1名)
4.幹事(若干名) 5.会計(1~2名) 6.会計監査(1名)
7.監督(1名) 8.相談役(適宜 若干名)
第9条 本会役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.幹事長は、幹事会を代表すると共に、会長を補佐する。
3.幹事は、幹事会を構成し、総会の決議した会務を遂行する。
4.会計は、金銭出納を管理し、金銭出納簿への記入、決算報告の作成およびその総会での報告を行う。
5.会計監査は、決算報告書の内容を監査しその結果を総会にて報告する。
6.監督は、現役の心技両面における直接の監督指導を行う。
第10条 本会の役員は、総会にて決定する。
1.幹事は、総会にて互選する。
2.幹事長は、幹事会において互選する。
3.会長、会計、会計監査および監督は、幹事会より推薦する。
第11条 各役員の任期は、3年とする。役員の兼任は、会長および会計監査を除いて妨げない。
第4章 会議
第12条 本会は、会務遂行のため次の会議を持つものとする。
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総会
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幹事会
第13条 総会は、会長が議長となり毎年1回開催する。また、幹事会が認めた時は、臨時に開催できるものとする。
第14条 総会においては、次の事項を出席者の過半数をもって議決する。
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運営方針
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規約の改正
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年度毎の予算、決算および監査報告
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年間計画
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その他、本会の運営に関する基本的事項
第15条 幹事会は、本会の執行機関として本会運営の具体的方針を協議し実施する。
幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。また幹事会は、緊急事項については、総会に代わって処理することができるものとする。
第16条 本会は、次の簿冊を備え付けるものとする。またその保管場所は、事務局および会計宅とする。
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会員名簿
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総会議事録
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金銭出納簿
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その他必要書類
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 本会の経費は、正会員および賛助会員より徴収する会費、寄附金、その他の収入を以って充てる。
第19条 幹事会において必要と認めた会務遂行に要する経費は、実費を以って支出する。
《細則》
その1 会費
1年毎に徴収し、年間5千円とする。(但し、大学院生及び満70歳以上の会員は免除する。)
その2 ①会費はその大半を現役の資金援助に当てるものとし、現役にはこれを適正かつ効率的に使用することを求めると共に、予め現役から年度予算及び支出計画書の提出を受ける。
②会務運営費用等を含む本会の年度予算は、事務局が作成し総会で承認を受け決定する。
③決算後は、会計監査役の監査を受け、総会で承認を受けるものとする。
その3 葬祭
会員が死亡した場合は、会長名にて弔電を送り、会として弔意を表する。
その4 連絡先の移動
会員は、その氏名、住所、勤務先、連絡先等に異動が生じた場合、速やかに役員に連絡しなければならない。
※ 平成8年(1996年)7月7日、六羽会会則発効。
※ 平成26年(2014年)4月1日、細則改定。
※ 令和7年(2025年)6月28日、≪細則≫その1 年会費を4000円から5000円に、会費免除を65歳以上から70歳以上に改定。 なお、大学院生については、これまで慣例的に免除していた経緯があり今年度より明記した。
※ 令和8年(2026年)6月27日、 • 第2章 第4条:「6.健全な収支予算運営」を追加 ・第3章 第8条:「会計1〜2名」に変更
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